(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
三 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
四 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
五 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
六 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。
2 前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号から第六号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
【目次】
商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)
最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
第四章 商標権
第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
附則