第二章 商標登録及び商標登録出願
(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
【目次】
商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)
最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
第四章 商標権
第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
附則